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第1章 総 則
(名 称) 第1条 この法人は、社団法人大正琴協会という。 (事 務 所) 第2条 この法人は、事務所を名古屋市中区大須三丁目8番20号に置く。 (支 部) 第3条 この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目 的) 第4条 この法人は、この法人の会員その他の大正琴愛好者(以下「会員等」という。)の活動を通じて、人々の多様な学習活動の普及・振興を図るとともに、演奏会、研修会等の開催による大正琴に関する普及向上、人材育成事業等を行い、もって生涯学習の振興に寄与することを目的とする。 (事 業) 第5条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1)生潅学習に関する普及・啓発活動 (2)生涯学習に関する各種講座、講演会の開催等 (3)大正琴演奏会、指導者研修会の開催 (4)調査研究事業 (5)出版物の刊行 (6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(種 別) 第6条 この法人の会員は、次のとおりとする。 (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人 (2)準会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人 (3)賛助会員 この法人の事業を援助するため入会した法人又は団体 (4)名誉会員 この法人に特に功労のあった者で総会の議決をもって推薦された者 2.前各号の会員のうち、正会員をもって民法上の社員とする。 (入 会) 第7条 会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に堆薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。 (入会金及び会費) 第8条 会員は、総会において別に定める会費規定により、入会金及び会費を納入しなければならない。特別の費用を必要とするときは、理事会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。 (資格の喪失) 第9条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。 (1)退会したとき。 (2)禁治産若しくは準禁治産又は破産の宣告を受けたとき。 (3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は法人である会員が解散したとき。 (4)除名されたとき。 (退 会) 第10条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。 (除 名) 第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て理事長が除名することができる。 (1)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき。 (2)この法人の会員としての義務に違反したとき。 (3)会費を1年以上滞納したとき。
第4章 役 員
(役 員) 第12条 この法人は、次の役員を置く。 (1)理事 20名以上25名以内。(内、理事長1名、副理事長1名、常務理事4名) (2)監 事2名又は3名 (役員の選任) 第13条 理事及び監事は、総会で選任する。理事は、互選により理事長、副理事長及び常務理事を定める。 2.特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を越えてはならない。 3.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 (理事の職務) 第14条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。 2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、予め理事長が指名した順序により副理事長がその職務を代理し、又はその職務を行う。 3.常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の事務に従事し、総会の議決した事項を処理する。 4.理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。 (監事の職務) 第15条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。 (1)この法人の財産の状況を監査すること。 (2)理事の業務執行の状沈を監査すること。 (3)財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、総会又は文部科学大臣に報告すること。 (4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること。 (役員の任期) 第16条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 3.役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、その職務を行う。 (役員の解任) 第17条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び正会員現在数の各々4分の3以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。 (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 (2)職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。 (役員の報酬) 第18条 役員は、有給とすることができる。 2.役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。
第5章 会 議
(理事会の招集等) 第19条 理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。 2.理事会の招集は、少なくとも7日以前に、その会議に付議すべき事 項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。 ただし、理事長が、緊急に理事会を開催する必要があると認めるときは、この限りではない。 3.理事会の議長は、理事長とする。 4.理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1)総会の議決した事項の執行に関すること (2)総会に付議すべき事項 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 (理事会の定足数等) 第20条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事について書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。 2.理事会の議事は、この定款に別段定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 く総会の横成) 第21条 総会は、第6条第1号の正会員をもって構成する。 (総会の招集) 第22条 通常総会は、毎年2回理事長が招集する。 2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、理事長が招集する。 3.前項のほか、正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から50日以内に臨時総会を招集しなければならない。 4.総会の招集は、少なくとも7日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。 (総会の議長) 第23 総会の議長は、会議のつど、出席正会員の互選で定める (議決事項) 第24条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1)事業計画及び収支予算についての事項 (2)事業報告及び収支決算についての事項 (3)財産目録及び賃貸対照表についての事項 (4)その他この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認めるもの (総会の定足数等) 第25条 総会は、正会員現在数の2分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ、意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者と見なす。 2.総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (会員への通知) 第26条 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。 (議 事 録) 第27条 すべて会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
第6章 資産及び会計
(資産の構成) 第28条 この法人の資産は、次のとおりとする。 (1)設立当初の財産目録に記載された財産 (2)入会金及び会費 (3)資産から生ずる収入 (4)事業に伴う収入 (5)寄付金品 (6)その他の収入 (資産の種別) 第29条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。 2.基本財産は、次にあげるものをもって構成する。 (1)設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産 (2)基本財産とすることを指定して寄付された財産 (3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 3.運用財産は、基本財産以外の資産とする。 (資産の管理) 第30条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。 (基本財産の処分の制限) 第31条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。但し、この法人の事業遂行上やむを得ない理由かあるときは、理事会及び総会の議決を経、かつ文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。 (経費の支弁) 第32条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。 (事業計画及び収支予算) 第33条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会及び総会の議決を経て、毎会計年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。 (収支決算) 第34条 この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び財産増減事由書並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を受けて毎会計年度終了後3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。 2.この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。 (長期借入金) 第35条 この法人が借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。 (新たな義務の負担等) 第36条 第31条のただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。 (会計年度) 第37条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更) 第38条 この定款は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することはできない。 (解 散) 第39条 この法人の解散は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。 (残余財産の処分) 第40条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
第8章 名誉会長及び顧問の設置
(名誉会長及び顧問の設置) 第41条 この法人は、名誉会長及び顧問を置くことができる。その場合は、理事の堆薦により、理事会の4分の3以上の同意が必要である。
第9章 事 務 局
(事務局) 第42条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。 2.事務局には、事務局長及び若干名の職員を置く。 3.事務局長は、理事会の同意を得て理事長が委嘱し、職員は、理事長が任免する。 4.事務局長および職員は、有給とする。
第10章 雑 則
(書類及び帳簿の備付等) 第43条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。 たこし、他の法令により、これらに代わる類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。 (1)定款 (2)会員の名簿 (3)役員及びその他の職員の名簿及び履歴書 (4)財産目録 (5)資産台帳及び負債台帳 (6)収入支出に関する帳簿及び証拠書類 (7)理事会及び総会の議事に関する書頬 (8)処務日誌 (9)官公署往復書類 (10)その他必要な書頬及び帳簿 2.前項第1号から第5号までの書頬及び同項第7号の書類は永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項第8号から第10号までの書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
(細 則) 第44条 この定款の施行について細則は、理事会及び絵会の議決を経て別に定める。
附 則
1.この定款は、この法人の設立許可のあった日から施行する。 2.第13条第1項の規定にかかわらず、この法人の設立当初の役員は、設立総会の定めるところによる。この場合の任期は、平成6年3月31日までとする。 3.第37条の規定にかかわらず、この法人の設立初年度の会計年度は、設立許可のあった日から平成6年3月31日までとする。
(平成5年 5月27日文部大臣許可、諸生第10の1号) |